配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと、と定義されています。
簡単に言うと、既婚者が配偶者以外の者と肉体関係を持つことです。
法律的に「浮気」つまり「不貞行為」と判断されるのは肉体関係の有無です。
不貞行為と認められるのは、浮気相手とSEXをしたか?していないか?
また、推認でき得るに充分な状況が認められて初めて不貞行為が認められます。
「キスをしているところを見た」または「ご主人の携帯電話に残されていた浮気相手とのキスをしている写真を見た」等では、法律上の不貞行為とは認定されません。
状況証拠としては使えますが、不貞行為の証拠としては認められない可能性が高いと思われます。
例えば「今日は楽しかったね」「また会おうね」程度のメールのやり取りでは不貞行為の証拠にはなりません。
ただし、メールの文面で「またHしようね」などと肉体関係があったことを容易に推測できるようなやり取りがあるなら、不貞行為の立証に役立つかも知れませんね。
浮気の証拠といえば、メールのやり取りや通話履歴と思われている方が多いと思いますが、実はメールや通話履歴だけでは証拠として不十分です。
確固たる証拠として認められるのは、性行為の場面を写した写真や動画、ホテルに出入りする写真やその目撃情報を記載した探偵の報告書などです。
カードのみでしたら不貞行為を立証する証拠としては、不十分です。
不貞行為の有無を立証するには「ラブホテルの出入りの写真」「どれくらいの滞在時間だったか」「ラブホテルに浮気相手と行っている回数」等です。
「どのくらいの滞在時間だったか」は、裁判の場合だと、依頼した弁護士さんによって考え方が違いますが、大抵40分以上滞在していることが不貞行為として認められることが多いようです。
短時間の滞在だと肉体関係を証明することは難しいです。
「ラブホテルに浮気相手と行っている回数」ですが、同じ相手と複数回(2~3回以上)の証拠写真がなければ不貞行為として認められません。
一度だけでの証拠写真では不貞行為による慰謝料や離婚を認めないケースがあります。
アパートなど部屋の出入りの場合には、ラブホテルと違って肉体関係を目的としている場所ではないので不貞行為を立証することが難しいですが、二人のより親密な関係性を証明することが必要となります。
ラブホテルの出入りの時よりも多くの証拠写真が必要になるため、最低でもアパートに5回以上出入りしている証拠写真が必要となったり、部屋に入った時間・退出時間・滞在時間・部屋の明かりの変化など、より細かい状況の証拠が必要になります。
別居の理由によって様々な見解があります。
「単身赴任の場合」は、生活の糧として別居を余儀なくするのですから、当然浮気をすると不貞行為になります。
「お互いの意思が離婚を前提において別居している場合」は、夫婦関係が既に破綻している状況ですので不貞行為とはなりません。
ただし、その浮気が別居以前からの関係であった場合は不貞行為になります。
「家庭内別居の場合」は、夫婦関係が既に破綻している状態なのかどうかで区別されます。
風俗は性交渉の場ですから不貞行為の対象になります。
ただし、一度だけの場合等では不貞行為として認められることは少ないでしょう。
しかし、注意しても風俗通いが改善されない等の場合には、婚姻関係を継続しがたい重大な事由に該当するので離婚原因となります。
また、出会った場所が風俗店であっても、特定の風俗嬢とプライベートで会うなど性的関係を継続している場合、不貞行為の存在が認められます。
場合によっては、その風俗嬢に対して慰謝料請求も可能と思われます。
慰謝料請求に時効があります。
1.不貞行為があったときから20年間(除斥期間)
2.不貞行為及び不貞相手を知った時から3年間(消滅時効)
上記、2つのうち、いずれかの期間が経過した時点で、時効消滅することとなります。
また、離婚が成立してから3年間という判例があります。
この場合、どちらも不貞行為としてみなされます。
浮気をされたからといって自分も浮気をしてしまえば、それは立派な不貞行為です。
婚姻届けを提出していないが、事実上、夫婦同然の生活をしている男女も多くいます。そのような内縁関係にある男性が、他の女性と肉体関係を持てば、不貞行為として認められているようです。
不貞行為の定義として「婚姻している」ことが前提になっています。
婚約が明らかな場合は、当然、不貞行為とみなされます。
ただ、彼が婚約はしていない等の言い訳をするようであれば婚約をしている証明(第三者の証言、婚約パーティー、結婚式場の予約等)が必要になったりする場合があります。
可能です。法律では、浮気した2人は、連帯して賠償全額を支払う責任を負います。
ただし、不倫相手への慰謝料請求は、不倫相手が既婚者であることを知っていたかどうか?
不法行為に基づく慰謝料請求ができるのは、不貞行為に対して「故意」または「過失」があった場合とされています。
つまり、不倫相手が結婚していることを全く知らなかったし、知る方法もなかったような場合には慰謝料請求はできないということです。
*「故意」とは、相手が結婚していることを知りながら不倫関係を持つこと。
*「過失」とは、普通であれば結婚していることに気付くはずであるにも関わらず、きちんと注意を払っていなかったために結婚している人と不倫関係を持つこと。
様々な要因が組み合わさって金額が決められるため、ケースバイケースです。
例えば、「離婚も別居もせず、夫婦関係を継続する場合」「浮気が原因で別居に至った場合」「浮気が原因で離婚に至った場合」等、事案は様々ですので、慰謝料の金額にもバラつきがありますが、裁判上、慰謝料の相場は50万円~300万円が一般的となっているようです。
上記の慰謝料はあくまでも裁判になった場合の目安なので、裁判せずに相手方と話し合いで解決(和解)する場合には目安どおりになるとは限りません。
また、慰謝料の算定には、「婚姻期間」「子供の有無」「浮気の期間」「社会的地位・収入・資産」等々さまざまな事情や状況で増減されます。
既婚者同士の不倫の場合は、「被害者が二人いる」ということです。
ダブル不倫の場合、慰謝料請求権を有する人(被害者)が二人いるので、不倫相手に対して慰謝料請求しても、不倫相手のご主人から、あなたの夫に対して慰謝料請求をされる場合があるので、金銭的メリットは薄いと思います。
不倫が原因で離婚するのなら、夫が慰謝料請求されようが知ったことではないので、慰謝料請求をしてもいいと思います。
離婚に踏み切れない場合は、慰謝料を請求するにあたって注意を要します。
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